Q&A
Q.専門研修施設の学会施設認定は基幹施設のみでよいのでしょうか?それとも連携施設も学会施設認定が必要でしょうか?
A.連携施設も学会施設認定が必要です。
Q.1プログラムに2基幹施設という設定は可能でしょうか?
A.基幹施設は1プログラムにつき1病院までとなります。基幹施設ごとにプログラムを提出していただく必要があります。
ある1つの病院が複数のプログラムに連携施設として登録されることは問題ございません。
あるプログラムの基幹施設が他のプログラムの連携施設となることも可能です。
Q.当院は2019年度に日本病院総合診療医学会の学会認定施設として認定を受けましたが、病院総合診療専門医の専門研修施設申請は、改めて行う必要がありますか?
A.「認定施設申請」の必要はございませんが、研修プログラム基幹施設・連携施設としてご申請いただく必要があります。
Q.専門研修連携施設に指導医は必要でしょうか?また専門研修連携施設は学会認定施設である必要がありますか?
A.1名以上必要です。また学会認定施設であることが必要です。
Q.学会施設認定を受けていない病院は、専門医研修の施設認定を受け、さらに学会施設認定を受ける必要がありますか?
A.学会施設認定を受けていない場合は、研修プログラム基幹施設・連携施設申請時に、併せて「施設認定申請書」をご提出ください。
Q.連動研修は認められるのでしょうか?
A.認められます。以下を参考にしてください。
専攻医の専門研修開始前の勤務期間を専門研修として遡及する場合の取り決め
・施設認定日以降の学会認定施設での研修を2年を上限として遡及が可能
・施設認定前の連携施設で行った研修も、基幹施設の施設認定以降の期間は遡及が可能
Q.地域包括ケア研修を実施する施設の要件はありますか?
A.研修指針にもありますように、地域包括ケアを意識した研修に施設要件はございません。
〈地域包括ケアを意識した研修〉
本研修プログラムの特色の一つであり、2ヶ月以上(可能であれば6ヶ月程度)の研修が望ましい。ただし、地域のニーズに応じた多様な研修モデルを考慮して、研修を行う病床を地域包括ケア病床には限定しない。
Q.連携施設での研修は必須でしょうか?
A.急性期、地域包括ケア、集中治療、外来・救急、研究・学術、教育、OJTを基幹施設のみで完結できれば、連携施設での研修は必須ではありません。
Q.基本領域研修期間を病院総合診療専門医研修に充てることは可能ですか?すでに修了した者についてはどうでしょうか?
A.最大2年を本専門医研修に充てることが可能です。修了者も同様です。
Q.HP専門医制度>研修施設についての中にあるPDF「病院総合診療専門医プログラム」の2ページ目に「2) 専⾨研修期間:1-3 年間。総合診療専⾨医研修期間に⽇本病院総合診療医学会の認定施設で 2 年間以上研修していた場合は 1 年間。総合診療専⾨医研修期間および内科専⾨研修期間に⽇本病院総合診療医学会の認定施設で 1 年間研修していた場合、2 年間。専⾨研修の期間に⽇本病院総合診療医学会の認定施設で全く研修していなかった場合は3年間。」とあります。
内科専⾨医研修期間に⽇本病院総合診療医学会の認定施設で 2 年間以上研修していた場合は 1 年間ではなく、2年の研修が必要なのでしょうか?
A.こちらは、認定施設で2年の研修があれば、本専門医の研修医期間は追加で1年の期間で問題ありません。
Q.HP専門医制度>研修施設についての中にあるPDF「病院総合診療専門医プログラム」の4ページ目に、標準コース(例)で
「2. 総合診療専⾨医研修期間あるいは内科専⾨医研修期間に⽇本病院総合診療医学会の認定施設で1年間研修していた場合
1年間 基幹病院での研修
1年間 地域病院(連携施設)での研修」
とありますが、基幹病院が地域包括ケアなどの条件を満たしている(研修に必要な条件を満たしている)場合でも1年は基幹以外の施設に行かなければならないということでしょうか?
A.その必要はありません。基幹病院で賄えない内容がある場合のみ、その内容をカバーできる地域病院(連携施設)での研修が必要となります。
Q.HP専門医制度>研修施設についての中にあるPDF「病院総合診療専門医プログラム」の4ページ目に、標準コース(例)で
「1. 総合診療専⾨医研修期間に⽇本病院総合診療医学会の認定施設で 2 年間研修していた場合
0.5 年間 基幹施設での研修
0.5 年間 地域病院(連携施設)での研修」
とありますが、これが内科専門医研修期間の場合にも適応されますか?もし適応される場合、0.5年間の地域病院が、条件を満たした基幹施設での研修は許可されますか?
A.適応されます。また、基幹施設が条件を満たしていれば、0.5年間の期間も基幹施設での研修は許可されます。
Q.時短勤務時の研修期間カウントは研修期間として含めて良いのでしょうか?
カウントできる場合、時短勤務中の研修期間の計算はどのようになりますでしょうか?
A.原則、可能となります。 [ (週の勤務時間(h) / 40)× パートタイム研修期間(年)] で計算ください。
Q.特別連携施設でなければならない研修施設としての役割はありますか?この特別連携施設の設定は、基幹施設や連携施設に該当しない病院以外の医療機関でも研修が可能、という救済措置という意図でよろしいでしょうか?
A.仰る通りです。特別連携施設でなければならない研修施設としての役割はございません。あくまでも救済措置です。但しいずれといたしましても、当学会認定施設での研修期間3年間が担保されることが必要です。
Q.同時に受け入れ可能な専攻医数は何名でしょうか?
A.原則、1指導医につき5名までです。
Q.学会認定施設が他院と合併した場合に、再度学会施設認定が必要でしょうか?
A.統合したあとも認定要件を満たしていれば引き継ぎは可能ですが、書面による変更手続きをお願いいたします。
Q.学会認定医が不在であるため病院総合診療特任指導医を申請するのですが、同時に「特任指導医取得見込み」として専門医研修施設申請をすることは可能ですか?
A.可能です。特任指導医資格取得後、指導医リストを更新して提出をお願いいたします。
Q.特任指導医の要件に専門医資格がありますが、今年度の取得見込みで申請は可能でしょうか?
A.見込みでの申請は可能ですが、取得ができなかった場合に申請料の返却はできませんのでご了承ください。
Q.病院総合診療特任指導医の認定期間は3年となっていますが、現時点で学会認定医を取得していないので3年以内に学会指導医を取得することができません。期間延長や学会指導医への移行など、なんらかの救済措置がありますでしょうか?
A.期間延長は規定にございません。学会指導医への移行につきましても本学会認定医であることが必須となります。
Q.病院総合診療特任指導医の要件で、Peer reviewのある総合診療関連の雑誌の論文発表があります。これはどのような雑誌でも大丈夫でしょうか? 外科系でも、また症例報告論文でもよいでしょうか?
A.Peer reveiw(雑誌の投稿規定にpeer review・査読について記載があるもの)のあるものに限ります。商業誌などで編集者査読による雑誌は不可と致します。また、本規程は本学会雑誌に限定するものではないため、総合診療関連の雑誌と当学会が判断すれば外科系の雑誌でも問題ございません。種別は総説・原著・症例報告・研究短報・症例短報のいずれかです。
Q.病院総合診療特任指導医の要件で、Peer reviewのある総合診療関連の雑誌の論文発表があります。もうすぐ投稿予定なのですが、それでも申請できるでしょうか?
A.申請時点で掲載されていることが条件となります。
Q.指導医が専門医資格を取得するにはどうすればよいでしょうか?
A.専攻医登録および受験は必須となります。指導歴がある場合は受験申請時の提出書類がほかと異なりますので、詳しくはホームページでご確認ください。
Q.年度内に家庭医療専門医取得見込みですが、専攻医登録は可能でしょうか?
A.可能です。ただし合格した場合にのみ、専門医研修の開始が可能です。
Q.専攻医登録はいつ必要なのでしょうか? 登録することで何か特典がありますか?
A.専門医試験を受験するためには、受験前年までの専攻医登録が必須です。また登録者には専攻医向けの企画、専門医試験に向けた教育コンテンツ視聴などの特典を提供しております。
Q.病院総合診療専門医を取得するために必要な資格はなんでしょうか?
A.以下のうち、いずれかの資格を取得している必要があります。
1. 19の基本領域の専門医制度(新制度)の専門医
2. 旧制度下で18の基本領域(内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科)の専門医
3. 日本プライマリ・ケア連合学会の認定医あるいは専門医
4. 日本病院総合診療医学会認定医