認定医制度
日本病院総合診療医学会認定医制度規則
第1章 総則
- 第1条
- 日本病院総合診療医学会(以下本学会)は、病院における診療に必要な総合的知識あるいは専門的技量を有する優れた医師を認定し、社会への啓発や情報提供をもって横断的な総合診療の向上を図り国民の福祉に貢献することを目的に、本学会認定医制度を設ける。
- 第2条
- 前条の目的を達成するため学会認定資格制度審議委員会(以下審議会)を設け、認定医の資格認定ならびに認定医養成施設の認定審査業務を行う。審議会の中に次の委員会をおく。
1.認定医認定委員会
2.施設認定委員会
- 第3条
- (認定医像)本学会認定医(認定総合診療医,Board Certified Member of the Japanese Society of Hospital General Medicine)は、病院における総合診療を系統的に理解し、その診療において適正な医療を実践できるとともに、先進的医療や特殊医療にも通じ、チーム医療ならびに病診・病病の連携診療を過不足なく遂行する能力を備える医師であることを要する。認定医に次のカテゴリーを設ける。
(1)日本病院総合診療医学会認定医(内科系General Hospitalist)
(2)日本病院総合診療医学会認定医(外科系General Hospitalist)
(3)日本病院総合診療医学会認定医(ER系General Hospitalist)
第2章 認定医の条件
- 第4条
- 認定医認定を申請する者は、次の条件をすべて満たすことを要する。
- 日本国の医師免許証を取得後5年以上経過し、医師としての人格及び見識を備えていること。
- 病院総合診療に関する3年以上の経験を有すること。
- 申請時において本学会の会員であること。また年会費を完納していること。
- 会員として本学会が主催する学術集会に1回以上の出席があること。
- 申請時において18の基本領域(内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科)の認定医あるいは専門医、もしくは総合診療専門医、日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医または認定医を取得し、内科系、外科系、ER系のいずれかに分類できること。
*5.の取得がない場合には、1.〜4.に加えて以下の条件をすべて満たすこと。
■本学会に3年間以上在籍していること。
■本学会の指定する学術総会講演を6コマ受講すること。
■本学会が実施する試験に合格すること。
第3章 認定医の申請と認定方法
- 第5条
- 認定医を申請する者は、次の申請書類を審議会に提出する。
- 認定医認定申請書
- 履歴書①、履歴書②
- 理事又は評議員の推薦書
- 医師免許証 (写)
- 学会参加証明証 (ネームカード写)
- 内科認定医、外科専門医、放射線科専門医、小児科専門医、病理専門医などの主たる資格認定証(写)
*6.の取得がない場合には、学術総会指定講演受講証明証(6コマ) - 診療実績証明証
※1、2、7に関しては、原本と写しの両方を必ずあわせてお送りください。
- 第6条
- 審議会は、年2回、申請書類によって審査を行う。
- 第7条
- 本学会理事長は、審議会において認定医として認定された者に対して理事会の議を経て認定医証を交付する。認定日は認定された年の4月1日とする。
- 第8条
- 認定期間は5年とする。
第4章 認定医の資格の喪失
- 第9条
- 認定医は次の理由により資格を喪失する。
- 認定医を辞退したとき。
- 認定医の更新を受けないとき。
- 会員としての資格を喪失したとき。
- その他、懲戒処分等の理由により学会活動を停止している期間中は認定医の資格を停止するものとする。
- 第10条
- 本学会理事長は次の理由により審議会、理事会の議を経て認定医の資格を取り消すことができる。
- 申請書類に虚偽が認められたとき。
- 認定医として不適切な行為が認められたとき。
- 認定医の資格の喪失
第5章 指導医の条件
- 第11条
- 指導医(Supervisor)認定を申請する者は、次の条件をすべて満たすことを要する。
- 日本病院総合診療医学会 更新認定医であること。
- 本学会の指定する学術総会講演(指導医取得・更新の為の指定講演)を認定医として10コマ受講すること。
- 総合診療関連の査読付き論文 筆頭著者または共同著者(総説・原著・症例報告・研究短報・症例短報のいずれか)
※認定医更新時と同一論文の提出可であるが、申請時直近5年以内のものが有効。 - 年会費を完納していること。
第6章 指導医の申請と認定方法
- 第12条
- 指導医を申請する者は、次の申請書類を審議会に提出する。
- 指導医認定申請書
- 学術総会指定講演(指導医取得・更新の為の指定講演)受講証明証(10コマ)および受講証(写)
- 研修実績証明証
- 診療実績証明証
※申請書および証明証については、原本と写しの両方を必ずあわせてお送りください。
- 第13条
- 審議会は、年1回、申請書類によって審査を行う。
- 第14条
- 本学会理事長は、審議会において指導医として認定された者に対して理事会の議を経て指導医証を交付する。認定日は認定された年の4月1日とする。
- 第15条
- 認定期間は5年とする。
第7章 指導医の資格の喪失
- 第16条
- 指導医は次の理由により資格を喪失する。
- 指導医を辞退したとき。
- 指導医および認定医の更新を受けないとき。
- 会員として資格を喪失したとき。
- その他、懲戒処分等の理由により学会活動を停止している期間中は指導医の資格を停止するものとする。
- 第17条
- 本学会理事長は次の理由により審議会、理事会の議を経て指導医の資格を取り消すことができる。
- 申請書類に虚偽が認められたとき。
- 指導医として不適切な行為が認められたとき。
- 指導医の資格喪失
第8章 認定施設の条件
- 第18条
- 認定施設は次の条件をすべて満たすことを要する。
- 総合診療外来を有するか、総合診療を行う病床を有すること。
(但し、外来や病棟の名称は問わない。) - 日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医または専門医が1名以上常勤し、診療していること。
- 総合診療外来を有するか、総合診療を行う病床を有すること。
第9章 認定施設の申請と認定方法
- 第19条
- 認定施設の登録申請を行う診療施設は、次の申請書類を審議会に提出する。
- 認定施設認定申請書 様式1
- 施設内容説明書 様式2
- 認定医の勤務証明書 様式3
- 第20条
- 審議会は、年2回申請書類によって審査を行う。
- 第21条
- 認定日は認定された年の4月1日とする。
- 第22条
- 認定施設の登録内容に変更が生じた場合は、2週間以内に登録変更届を提出する。
ただし、様式4の内容に変更が生じた場合のみとする。 - 第23条
- 本学会理事長は、審議会において認定施設として認定された施設に対して理事会の議を経て認定施設証を交付する。
- 第24条
- 認定期間は5年とする。
第10章 認定施設の資格の喪失
- 第25条
- 認定施設は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 認定医施設の条件に該当しなくなったとき。
- 認定医または専門医が勤務しなくなったとき。
- 正当な理由を付して認定施設の資格を辞退したとき。
- 認定施設の更新を受けないとき。
- 第26条
- 本学会理事長は次の理由により審議会、理事会の議を経て認定施設および関連施設の資格を取り消すことができる。
- 申請書類に虚偽が認められたとき。
- 認定施設として不適当と認められたとき。
第11章 本制度の運営
- 第27条
- 審議会担当理事(委員長)は、審議会を管掌し本制度の円滑な運営を図る。
- 第28条
- 審議会は、委員数の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
- 第29条
- 本制度の運営に関する決定事項は、本学会機関紙ならびにホームページによって会員に会告する。
第12章 補則
- 第30条
- 本規則は、平成23年4月1日から施行する。
- 第31条
- 本規則施行についての細則は別に定める。
- 第32条
- 認定医更新に関する施行細則は別に定める
認定医認定・指導医認定・施設認定および更新に関する施行細則
第1章 総則
- 第1条
- 日本病院総合診療医学会認定医制度規則の施行に当たり、規則に定めた以外の事項については施行細則の規則に従うものとする。
- 第2条
- 認定医審議会の委員数は4名とし、認定施設審議会の委員数は12名とする
- 第3条
- 認定医、認定施設審議会の委員長は理事長とする
- 第4条
- 審議会委員は理事又は評議員の中から理事会の決議にて選任する
- 第5条
- 審議会委員の任期は1年とする。
第2章 認定医更新
- 第6条
- 5年毎の更新とする
- 第7条
- 認定医更新を申請する者は次の事項の条件を満たさなければならない。また、年会費を完納していること。
- 本学会学術総会出席(1回につき10点とする)※必須
- 本学会学術総会発表
代表発表者 10点 共同発表者 5点 - 本学会雑誌論文発表
総説・原著・症例報告:筆頭著者 20点 共同著者 10点
研究短報・症例短報:筆頭著者 10点 共同著者 5点 - その他臨床系医学雑誌
筆頭著者 10点 共同著者 5点 - 他、関連学会参加 3点(※関連学会とは臨床系学会を指す。)
研修実績40点以上であり、1.で20点以上あること
- 第8条
- 認定医更新を申請する者は、申請期日までに次の申請書類を審議会に提出する
- 認定医更新申請書
- 研修実績証明証
- 研修実績を証明する資料
- 診療実績証明書
- 第9条
- 次の事由により、更新申請ができない場合はその理由、希望延期期間を記載した更新期間延期申請書を審議会に提出する
- 海外留学・海外勤務
- 病気療養
- 出産・育児
- 自然災害
- その他の理由
第3章 指導医更新
- 第10条
- 5年毎の更新とする
- 第11条
- 指導医更新を申請する者は、次の条件をすべて満たすことを要する。また、年会費を完納していること。
- 日本病院総合診療医学会 認定医であること。
- 指導医取得後に、本学会の指定する学術総会講演(指導医取得・更新の為の指定講演)を10コマ受講すること。
- 指導医取得後の、総合診療関連の査読付き論文 筆頭著者または共同著者
(総説・原著・症例報告・研究短報・症例短報のいずれか)があること
- 第12条
- 指導医更新を申請する者は、申請期日までに次の申請書類を審議会に提出する
- 指導医認定更新申請書
- 研修実績証明証
- 学術総会指定講演(指導医取得・更新の為の指定講演)受講証明証(10コマ)
- 第13条
- 次の事由により、更新申請ができない場合はその理由、希望延期期間を記載した更新期間延期申請書を審議会に提出する
- 海外留学・海外勤務
- 病気療養
- 出産・育児
- 自然災害
- その他の理由
第4章 認定施設更新
- 第14条
- 5年毎の更新とする
- 第15条
- 認定施設更新は次の条件をすべて満たすことを要する。(新規申請時の条件を引き続き満たすこと)
- 総合診療外来を有するか、総合診療を行う病床を有すること。
(但し、外来や病棟の名称は問わない。) - 日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医または専門医が1名以上常勤し、診療していること。
- 総合診療外来を有するか、総合診療を行う病床を有すること。
- 第16条
- 認定施設更新を申請する者は、次の申請書類を審議会に提出する
- 認定施設更新申請書
- 施設概要書(パンフレット等)
- 認定医の勤務証明書
※全書式と施設概要書(パンフレット等)は各2部(原本と写し)を必ずあわせてお送りください。
認定申請料・更新料
- 第17条
- 認定および更新費用 (内税 消費税10%)
- 認定医
認定申請料10,000円
更新手数料10,000円
- 指導医
認定申請料10,000円
更新手数料10,000円
- 認定施設
認定申請料50,000円
更新手数料50,000円
- 認定医