学会について
定款
一般社団法人 日本病院総合診療医学会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本病院総合診療医学会(Japanese Society of Hospital General Medicine)と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、総合診療に関する領域の活動に従事する者が、総合診療、特に病院総合診療の臨床を深める場になるとともに、病院総合診療に関する領域の研究推進を通して国民の健康増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 病院総合診療に関する学術的研究、並びにその事業への援助。
(2) 病院総合診療医学に関する学術集会の開催。
(3) 病院総合診療医学に関する学会誌、学術図書等の刊行。
(4) 病院総合診療医学に関する情報の社会への発信、普及活動。
(5) 国内外の関連学術団体との連携協調。
(6) 病院総合診療医学に関する教育・研修。
(7) 専門医および認定研修施設の認定。
(8) 病院総合診療医として顕著な業績を上げた者に対する表彰。
(9) その他前項目を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助するために入会した個人、または団体。
(3) 名誉会員* この法人に功労が顕著で、理事会で名誉会員の称号が与えられた個人。
* 本学会役員(理事・監事・地区代表)退任者または学術大会長の経験者、および本法人への功労が顕著な者に対して、
理事会での承認を得たのち名誉会員の称号を付与する。そのうち理事長経験者には名誉理事長の称号を付与する。
また、役員退任後に委員会の相談役として引き続き助言を得るために顧問、特別顧問の役職を設ける。
なお、特別顧問には外部有識者あるいは役員未経験者ながら相談役に適任の者を任命することができる。
いずれも選考委員会で審議されて推戴される。
(4) 団体会員 この法人の目的に賛同し、入会した団体。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申請をし、理事長の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額を、会員になるとき及び毎年支払う義務を負う。
2 第1項に基づき支払われた会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 名誉会員は、年会費を支払うことを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款またはその他の規則に反する行為をしたとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う総会の一週間前までに通知するとともに、総会において当該会員に弁明の機会を与える。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)正会員全員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は団体会員が解散したとき。
第4章:総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする
(権限)
第12条 総会は、次の事項について議決する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)法人運営に関する重要事項
(7)その他法令又はこの定款により定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年一回、事業終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事長が必要と認めたときに開催することができる。
(招集)
第14条 総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、書面をもって(電磁的方法を含む)、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、学術総会会長がこれに当たる。学術総会会長理事長に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第17条 総会の決議は、総正会員の3分の1以上の出席があり、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、あらかじめ書面または電磁的方法をもって他の会員を代理人として議決権行使の委任を表明した者及び議決権行使の意思を表明したものは、出席とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上の出席があり、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令又はこの定款により定められた事項
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長、理事、評議員、出席した正会員の中から選出された1名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 定員は15名以上20名以内とする。
(2)監事 2名以内。
2 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長とする。
3 理事長をもって法人法上の代表理事とし、理事のうち、1名を各学術総会担当会長とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 候補者は理事長の推薦、または理事2名以上の推薦をもとに、役員選考委員会で審議し、理事会および総会の承認を得て決定する。
3 理事長は、理事の中から互選で選出され、理事会で決定した業務を現実に執行する職務を担当する。一般の理事との関係は、信任に基づく一種の復代理人である。副理事長は理事長が指名する。
4 学術総会会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
5 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務および職務権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。副理事長は理事長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を分担の上執行するとともに、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序に従い、その職務を代行する。
4 理事長及び学術総会長は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および職務権限)
第22条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事長の選考における公示、候補者の全理事への通知などの職務を執行する。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は、選任2年後の事業年度の最初に行われる定時総会の終結の時までとし、任命時に満70歳を超えない範囲で再任を妨げない。
2 補欠として、又は増員によって選任された理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
4 理事長の任期は、1期2年とし再任を妨げないが最長3期までとする。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上の出席により、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び会長の選定及び解職
(4)事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
(招集等)
第28条 理事会は、毎年二回開催するほか、必要がある場合理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長あるいは各理事が理事会を招集する。
3 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
4 理事会はこの法人に功労のあった者に「顧問」「特任顧問」「最高顧問」「名誉理事長」などの称号を与え、理事会にて意見を述べてもらうが、議決権は付与しない。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 評議員及び評議員会
(評議員)
第31条 この法人に、任意の組織構成員として、若干名の評議員を置く。
2 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じ理事長に対し必要と認める事項について助言する。
3 評議員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 評議員の任期は、選任2年後の事業年度の最初に行われる定時総会の終結時までとし、任命時に満70歳を超えない範囲で再任を妨げない。
5 評議員の定員は、会員数の1/10程度とする。
6 評議員は、無報酬とする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、毎年一回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。
4 評議員会の議事については、議事録を作成する。議長及び出席した評議員の中から議事録署名人として選任された2名は、議事録に記名・押印する。
第8章 学術総会
(開催)
第33条 この法人は、会員の研究発表等のため、学術総会を毎年二回開催する。
2 前項によるもののほか、理事会の議決を経て必要に応じて学術講演会、研究会等を開催することができる。
(会長)
第34条 この法人は講演会を主催するために、会長1名を置く。
2 会長は、次の職務を行う。
(1) 学術講演会を総理する
(2) 定時または臨時総会の議長を務める
(3) 理事長の相談に応じる
3 会長は、予定される学術総会開催の2年以上前に、理事の中から選任され、理事会の承認を経て総会において決定する。
4 会長の任期は就任後、次の定時総会終結時までとする。
5 各学術総会の会長は、学術総会の開催日及び開催場所および開催概要を理事会に答申しなければならない。
6 各学術総会会長は、学術総会の終了後 6 ヶ月以内に、当該学術総会に関する費用の収支決算書及び学術総会の会務報告書を、理事会に提出しなければならない。
7 名誉会員は、学術総会の参加費を支払うことを要しない
8 会長の報酬は、無報酬とする
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び役員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
(事務局及び職員)
第41条 この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を設置し、使用人として必要な職員を置くことができる。
2 事務の職員は、理事長が任免する。
3 事務局職員は有給とし、適切な処遇を行う。
細則
理事の要件
病院総合診療に関する豊かな経験あるいは業績を持つ者で、将来学術総会を主宰することを念頭に置き、3年以上評議員の役割を果たした者の中から選出する。選出にあたっては、地域、専門領域、所属機関も考慮に入れる。学会運営の指導的立場として恥ずかしくない業績が求められる(研究業績、教育歴、社会貢献など)。
監事の要件
1. 理事2名が推薦し、理事会および総会の承認を得た者とする。
2. 監事の任期は、選任2年後の事業年度の最初に行われる定時社員総会の終結の時までとし、任命時に満70歳を超えない範囲で再任を妨げない。
3. 理事会、評議員会、総会の議事録作成に関与する。
4. 会計ならびに法人運営に関する監査を行う。
理事長の選考(2年に1回)
1. 事業年度の最初に行われる総会、理事会、評議員会(2〜3月)の開催の2ヶ月前から1ヶ月間に、監事が理事に対して理事長の選考について公示し、自薦、推薦を求める。
2. 自薦、推薦の書類を公示から1ヶ月以内に学会事務局に送付する。事務局
へのメール添付でも可とする。
3. 監事は自薦、推薦の書類を確認し、全理事に候補者を通知する。
4. 理事長は春の理事会で選挙によって選出され、評議員会および総会での承
認を要する。
理事長の役割
理事長は月に1回程度、事務員と打ち合わせを行い、運営状況を確認する。
評議員の役割
1. 学会運営に関する助言を行う。
2. 理事会からの諮問に答える。
3. 各種委員会に参加する。
4. 学術総会の企画や教育セミナーの開催など。
5. 学術総会での企画、参加、発表、座長など、学術総会活動での貢献。
6. 学会の関与する教育セミナー等への貢献。
7. 学会、あるいは専門医としての意見を収集するときの協力。
8. 学会誌への積極的投稿と査読。
9. 地域での啓発活動への貢献。
評議員の要件
1. 病院総合診療の臨床歴が7年以上および本会入会後3年以上の正会員の中から、理事1名または評議員2名の推薦を得て、理事長に申請し、理事会および総会の承認を得た者とする。
2. 本会認定医または専門医の資格保有を必須とする。
委員会
円滑な運営のために理事会の下に、1.学会誌編集、2.財務、3.役員選考、4.規約・会則改訂、5.あり方、6.学術研究助成・表彰、7.専門医制度、8.学術総会・研修、9.学会認定、10.広報の各委員会を置く。委員長および副委員長の業務を各理事が分担し、他の理事や評議員も含めて委員会を構成する。
(2021年9月19日改訂)