第1章 総則
(名称) | |
第1条 | この法人は、一般社団法人日本病院総合診療医学会と称する。 |
(主たる事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。 |
(目的) | |
第3条 | この法人は、総合診療に関する領域の活動に従事する者が、総合診療の臨床を深める場になるとともに、総合診療に関する領域の研究推進を通して国民の健康増進に貢献するため、次の事業を行う。 |
(1)病院総合診療医学に関する会誌の発行 | |
(2)病院総合診療医学に関する学術集会の開催 | |
(3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |
(公告の方法) | |
第4条 | この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
第2章 社員及び会員
(入会) | ||
第5条 | この法人に次の会員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。会員の入会の可否に関する基準は、理事会において別に定める。 | |
(1)評議員 | この法人の目的に賛同して入会した総合診療に関する領域の活動に従事する。 | |
(2)名誉会員 | この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者 | |
(3)学術会員 | この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体会員として入会しようとするものは、この法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 |
(入会金、会費及び経費等の負担) | |
第6条 | 会員は、この法人の目的を達成するため、必要な入会金、会費及び経費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
(会員の資格喪失) | ||
第7条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 | |
(1) | 退会したとき。 | |
(2) | 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 | |
(3) | 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 | |
(4) | 前条の支払い義務を継続して2年以履行しなかったとき。 | |
(5) | 除名されたとき。 | |
(6) | 総評議員の同意があったとき。 |
(退会) | |
第8条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することによって、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) | ||
第9条 | この法人の会員が、次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | |
(1) | この定款その他の規則に違反したとき。 | |
(2) | この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。 | |
(3) | 会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき。 |
(会員名簿) | |
第10条 | この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。 |
第3章 社員総会
(評議員総会) | |
第11条 | この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 |
(権限) | ||
第12条 | 社員総会は、以下の事項について議決する。 | |
(1) | 定款の変更 | |
(2) | 解散 | |
(3) | 合併 | |
(4) | 事業報告及び収支決算 | |
(5) | 役員の選任又は解任、職務及び報酬 | |
(6) | その他運営に関する重要事項 |
(招集) | |
第13条 | 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各評議員に対して発する。 |
(決議の方法) | |
第14条 | 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもってこれを行う。やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の評議員を代理人として議決権を行使を委任することができる。 |
(議決権) | |
第15条 | 各評議員は、各1個の議決権を有する。 |
(議長) | |
第16条 | 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。 |
(議事録) | |
第17条 | 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 |
第4章 役員等
(役員の設置等) | ||
第18条 | この法人に、次の役員を置く。 理事のうち、1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。理事のうち、1を会長とする。 |
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(1) | 理事 15名以上25名以内 | |
(2) | 監事 2名以内 |
(選任等) | ||
第19条 | 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 | |
(1) | 理事長及び会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。 | |
(2) | 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 | |
(3) | 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
(理事の職務権限) | ||
第20条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 | |
(1) | 会長は、学術集会を主宰する。 | |
(2) | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行するとともに、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序に従い、その職務を代行する。 | |
(3) | 理事長及び会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務権限) | |
第21条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(任期) | |
第22条 | 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 補欠として、又は増員によって選任された理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。 |
(解任) | |
第23条 | 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(報酬等) | |
第24条 | 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。 |
第5章 理事会
(構成) | |
第25条 | この法人に理事会を置く。理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) | ||
第26条 | 理事会は、次の職務を行う。 | |
(1) | この法人の業務執行の決定 | |
(2) | 理事の職務の執行の監督 | |
(3) | 理事長及び会長の選定及び解職 | |
(4) | 事業計画及び収支予算の作成並びにその変更 |
(招集) | |
第27条 | 理事会は、理事長が招集する。 |
(決議) | |
第28条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第29条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
(理事会規則) | |
第30条 | 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。 |
第6章 顧問
(顧問) | ||
第31条 | この法人に顧問を置くことができる。 | |
(1) | 顧問は、理事長の諮問に応じて、法人の運営に関する助言を行う。 | |
(2) | 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第7章 計算
(事業年度) | |
第32条 | この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第33条 | この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
(事業報告及び決算) | ||
第34条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。 | |
(1) | 事業報告 | |
(2) | 事業報告の附属明細書 | |
(3) | 貸借対照表 | |
(4) | 損益計算書(正味財産増減計算書) | |
(5) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 | |
前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び役員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
(剰余金) | |
第35条 | この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) | |
第36条 | この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) | |
第37条 | この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(残余財産の帰属) | |
第38条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 附則
(最初の事業年度) | |
第39条 | この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成22年12月31日までとする。 |
(設立時の役員等) | |||
第40条 | この法人の設立時の役員は、次のとおりである。 | ||
設立時理事 林 純 | 設立時理事 秋田 穂束 | 設立時理事 石塚 達夫 | |
設立時理事 笠原 彰紀 | 設立時理事 岸原 康浩 | 設立時理事 小出 典男 | |
設立時理事 杉本 元信 | 設立時理事 千田 彰一 | 設立時理事 田妻 進 | |
設立時理事 田村 遵一 | 設立時理事 内藤 俊夫 | 設立時理事 鍋島 茂樹 | |
設立時理事 長谷川 修 | 設立時理事 藤岡 利生 | 設立時理事 藤本 眞一 | |
設立時理事 本郷 道夫 | |||
設立時代表理事 林 純 | |||
設立時監事 古庄 憲浩 設立時監事 瓜田 純久 |
(設立時評議員の氏名及び住所) | |
第41条 | 設立時評議員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 |
設立時評議員 1 氏名 林 純 2 氏名 岸原 康浩 3 氏名 鍋島 茂樹 |
(法令の準拠) | |
第42条 | 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 |